この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ある日裁判所から突然、15年も前に借りてそのままになっていた債務の返済を求める訴状が送られてきてびっくりしてしまい、どうしたらわからないとのことで来所されました。
解決への流れ
内容を確認すると、消滅時効が完成している事案であったため、訴訟の中で消滅時効の援用を行い、これにより債権者が訴訟を取り下げ、無事支払いを免れることができました。念のため、訴訟外でも時効援用の内容証明郵便を送ってその原本を保管していただくこととし、ご本人は安心して日常の生活に戻られました。
借金には時効によって返済の義務が無くなることがあります。ただし、時効期間が経過したあと、「時効の援用」という手続きをしなければ時効の効力は生じません。時効の期間経過に該当する方は、速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。