この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
節税目的と称してキャッシュフローが全くでない新築区分マンションの売買契約を締結してしまった。手付金を一定金額いれていたので、手付解除を申し出た。しかし、業者側に、既に履行に着手していることを理由に手付解除を拒絶され、極めて高額な違約金の請求がなされた。
解決への流れ
手付金を放棄するのみで、売買契約の解除が認められた。結果的に、違約金を一切支払わずに解決できた。
年齢・性別 非公開
節税目的と称してキャッシュフローが全くでない新築区分マンションの売買契約を締結してしまった。手付金を一定金額いれていたので、手付解除を申し出た。しかし、業者側に、既に履行に着手していることを理由に手付解除を拒絶され、極めて高額な違約金の請求がなされた。
手付金を放棄するのみで、売買契約の解除が認められた。結果的に、違約金を一切支払わずに解決できた。
売買契約書自体に宅建業者側に極めて有利とされる条項が規定されているケースが多数散見されます。手付解除についても、履行の着手が著しく早い段階に設定されている等、当該規定の法的有効性を争いうる事案もあります。そのため、仮に業者側に手付解除を拒否されても、弁護士をいれたうえで規定の有効性を争い、粘り強く交渉を継続することで最良の解決を目指す実益があることを示す事例となったと考えています。