この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
過去に貸金業者から借入をしたまま返済をせずに放置していたところ、最近になって法律事務所から貸付金及び遅延損害金の合計約200万円の支払を求める通知が来たため、今後の対応についてご相談に来られました。
解決への流れ
ご相談時に最後に返済をしたのがどれくらい前かを確認したところ、既に最終返済日から5年以上が経過しており時効にかかっている可能性が高いことが判明しました。そのため、請求先の法律事務所に対して時効の援用を主張する通知書を送付しました。その後、念の為法律事務所に時効期間についての確認の連絡をとったところ、時効期間が経過していることが認められ、時効の援用により200万円の貸金債権は全てなくなりました。
最終返済日から既に5年以上が経過している場合、時効にかかっている可能性があります。時効期間が経過していてもこちらから時効の主張をしない限り、債権者からの督促などは止まらない可能性があります。そして一度でも支払いをしてしまうと時効は中断してしまい、その効果を主張できなくなってしまいます。そのため、しばらく音沙汰のなかった昔の貸金業者などからの請求が来た場合には、まず弁護士にご相談されることをおすすめいたします。