犯罪・刑事事件の解決事例

判決を取られたものの時効により債務を免れることができました。

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高橋 幸一 弁護士が解決
所属事務所東京不二法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

10年以上前に借りて返済を全くしていなかった借金について、最近になって突然裁判を起こされ、答弁書を提出したものの、すぐに敗訴判決が出てしまいました。判決が出てすぐに、どうしたらよいでしょうかとご相談を頂きました。

解決への流れ

最後に返済してから5年以上経過しているため時効期間が経過していますが、答弁書において借金が存在することを認めるような記載をご相談者様がしているとのことでした。ご相談に来られた時点で既に控訴期間ギリギリでしたので、直ちに控訴を提起しました。もっとも、時効完成後に債務の承認をすると消滅時効の主張ができなくなります。しかし、ご相談者様は裁判所に提出した答弁書の控えを保管していなかったため、まず裁判所に答弁書の謄写を請求し、答弁書の記載内容を確認しました。その結果、確かに債務の存在を認めるような記述はありましたが、法的に債務の承認といえるかは十分に争う余地があると判断し、控訴審で争い、逆転勝訴判決を取ることができました。

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高橋 幸一 弁護士からのコメント

このご相談者様のように、過去に借りて返済せずに全く請求もなかったのに突然裁判を起こされるといったケースが最近増えています。消滅時効を援用されてしまえば敗訴することがわかっていながら訴訟を提起してくる業者もおります。他方で債務の存在を認めてしまうなど法律上「承認」に該当するような行為がある場合、消滅時効の援用ができなくなる場合があります。したがって、ご自身で対応される前にまずは弁護士に相談してほしいと思います。