この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

外国籍配偶者との離婚について、離婚手続がわからないうえ、子どもの親権についても交渉がまとまっていません。

解決への流れ

外国籍配偶者との離婚については、日本での手続に加え、外国での手続も必要となる場合があります。そして、外国での離婚手続については、協議離婚を認めていない国もあるため、どのような形で離婚することができるかについて、事前に対象国の制度を調査しておく必要があります。また、親権については、子どもが日本で暮らし、離婚調停も日本の裁判所で行われる場合には、日本の離婚調停手続の中で解決されます。

Lawyer Image
山村 健一 弁護士からのコメント

外国籍配偶者との離婚においては、その外国の制度やどのような手続が必要か検討しておくことが必要であるとともに、お子様がいるけれども離婚後に帰国する場合には、離婚した後に、離れて暮らす側が子どもとどのように会う機会を設けるかなどについても、話し合っておく必要があります。