犯罪・刑事事件の解決事例

相続税の申告についての解決事例

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山村 健一 弁護士が解決
所属事務所千歳・大石法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

私の夫が亡くなったのですが、最近は相続税がかかってしまう場合が増えていると聞きました。相続財産としては、預金のほか、生命保険金や不動産などがいくつかあります。うちに相続税がかかるのかどうかや、かかる場合にはどのように申告をしたらよいかわかりません。

解決への流れ

相続財産の評価をしてもらい、本来は相続税がかかることがわかりました。ただ、申告手続をしてもらい、法律で認められている特例などの適用を受けた結果、相続税がゼロとなり、安心しました。

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山村 健一 弁護士からのコメント

相続財産の額が一定額の範囲内におさまる場合、相続税はかかりません。この一定額とは、3,000万円+相続人の数×600万円です。たとえば、相続人が3人の場合、4,800万円となります。この一定額を超える場合には、相続税の申告をする必要が生じる可能性が高いこととなります。ただし、相続税法には様々な特例などがあり、申告することによってこれらの特例などを適用した結果相続税の額が下がり、納税する必要がなくなることも多いです。申告期限は、相続開始を知ってから10カ月です。相続税がかかるかどうかなど気になる場合は、早めにご相談ください。