この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、配偶者との間で非公開会社を経営し、過半数株主かつ代表取締役を務めていました。ところが、依頼者が海外滞在中に、依頼者が知らないところで、依頼者が取締役から解任するとの決議がなされていました。そして、依頼者は知らないところで、代表取締役からの解任する登記もなされていたのです。そこで、依頼者は、会社の支配権を獲得するため、当職に依頼されました。
解決への流れ
当職は、相手方を、有印私文書偽造、同行使罪で刑事告発を行いました。当初、警察官は刑事告発に難色を示しましたが、徹底的に交渉した結果、刑事告発は受理されました。次に、当職は東京地方裁判所に対し、株主総会決議不存在確認の訴えを提起しました。相手方は、株主総会決議の有効性を裁判例を引用しつつ徹底的に反論しましたが、当職も徹底的に反論を行なった結果、全面勝訴判決を獲得することができました。その後、相手方は東京高裁に控訴し、さらに多くの裁判例を指摘してきましたが、当職は裁判例を分析し反論したところ、東京高裁でも原告訴訟は維持されました。
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