この事例の依頼主
60代
相談前の状況
・被相続人(父)が亡くなり、遺産の大部分が不動産 で構成されていました。・相続人(長男・次男)は、不動産を相続したものの、現金がほとんどなく、相続税の納税資金が不足 していました。・相続税の申告期限(10か月以内)が迫っており、適切な資金確保の方法を検討する必要がありました。
解決への流れ
・まず、相続税額を算定し、納税資金として必要な額を確定しました。・不動産の売却が困難な場合に備え、延納・物納の活用を検討 しました。・延納:税務署と交渉し、分割での納税が可能か確認。・物納:一部の不動産を国に納めることで、納税義務を果たせるか調査。・不動産の売却を検討する場合、相続税の負担を抑えるための「小規模宅地等の特例」 を適用しました。・これにより、不動産の評価額が最大80%減額され、納税額が大幅に軽減されました。・結果として、小規模宅地等の特例と延納を組み合わせることで、現金の負担を最小限に抑えた納税を実現 しました。
相続税の納税資金が不足するケースでは、不動産の評価を見直し、特例を活用することで負担を軽減できます。本件では、小規模宅地等の特例と延納制度を適用し、資金負担を最小限に抑えました。