犯罪・刑事事件の解決事例

国際ロマンス詐欺/犯罪収益移転防止法/口座譲渡/口座売買/投資詐欺

Lawyer Image
松村 大介 弁護士が解決
所属事務所舟渡国際法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者の方は、ネットで知り合った方から、口座を譲渡するとバイト代がもらえると言われて、自分の口座を譲渡してしまいました。実は、依頼者が提供したこの口座は、投資詐欺に振込先指定口座として利用されており、多額のお金が振り込まれていたのです。後日、依頼者の方の元には、警察の呼び出しや被害者の代理人弁護士から損害賠償を求める書面が届きました。

解決への流れ

この種のご相談は非常に多く寄せられています。ネットで知り合った方から言われるがままに、口座を譲渡してしまい、それが詐欺に咲くようされてしまうケースです。刑事事件としては、詐欺罪、犯罪収益移転防止法違反を念頭において対処すべきことになります。そのほか、民事上の賠償請求が来る可能性があります。口座名義人に対する責任を認める範囲については裁判例でも見解が分かれておりますので、依頼者の方の立場にあった裁判例を選択し、有利な解決を心がけております。また、場合によっては、警察庁管理の凍結口座名義人リストに口座凍結の事実が掲載されるケースもあります。この場合は、将来の口座開設等にも重大な影響が出る可能性がありますが、憲法上の主張を駆使するなどしてこれらの情報の抹消を求めています。

Lawyer Image
松村 大介 弁護士からのコメント

口座をめぐる犯罪にはかなりの経験があると自負しております。被害者の方、加害者の方も含めて是非お問い合わせください。ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。弊所は中国人の刑事事件を積極的に受任しています。通訳の正確性の問題や、在留資格に与える影響を意識し、不起訴の豊富な実績がございますので安心してお任せください。