この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
依頼者の従兄弟は、長年、自営業を営み、独身のまま、急逝してしまいました。従兄弟の残した主な遺産は、預金とマンションでした。相続人が誰もいないケースなので、本来、遺産は、すべて国庫に帰属することになりますが、長年、連絡をとりあい、最終的に葬儀も執り行った従兄弟である依頼者から、マンションの処分など今後について相談を受けました。
解決への流れ
相続人不在なので、裁判所に相続財産管理人の選任を求め、依頼者が特別縁故者(相続人以外の者で死去された方と生計を同じくしていたとか、療養看護に努めたとか、その他特別の縁故関係があった者のこと)にあたることも説明しました。最終的に、依頼者が特別縁故者であることが認められ、預金とマンションの売却額を合計した全遺産の30%を取得できました。
相続人不在のケースでも、亡くなられた方の身の回りの世話をしてきたり、葬儀を執り行ったりする方がいらっしゃることは多いと思います。すべてのケースで特別縁故者と認められるわけではないですが、特別縁故者にあたる可能性もありますので、まずは、お気軽に、経験豊富な弁護士へ相談されることをお勧めします。