犯罪・刑事事件の解決事例

株主であると主張する相手方からの株式の買取請求を退けることに成功した事案

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向井 飛翔 弁護士が解決
所属事務所熊本共同法律事務所
所在地熊本県 熊本市中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

非上場の中小企業の二代目社長であるご相談者様は、会社の株主であると主張する者が株式を買い取るよう請求しているが、自分では事情が全くわからないのでどう対応すればわからないということで、ご相談にいらっしゃいました。そこで、会社が保管している資料を弁護士の目で精査した上でどのように対応していくかを検討していくこととし、相手方との交渉や事実関係の精査、(仮に相手方が株主であった場合には)株式の買取りに関する各種手続の代行などをパッケージで対応させていただくことになりました。

解決への流れ

会社で保管されていた資料(株主総会議事録や同族会社の判定に関する明細書など)を確認したところ、相手方は、ある時点では会社の株式を保有していたものの、その後その株式を第三者に譲渡したことがうかがわれました。そのため、この点を相手方に対して主張し、株式の買取りには応じないという方針が考えられました。その後、交渉途中で相手方が死亡したため相続人との間で交渉が継続しましたが、相続人がこちらの主張に理解を示したことから、相続人との間で、相手方が会社の株主ではないことや今後相続人が会社の株主としての権利を行使しないことを約束するなどの内容を盛り込んだ合意書を締結し、無事に解決することができました。

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向井 飛翔 弁護士からのコメント

非上場の中小企業では、誰が株主であるのかという点で争いになることが見られます。特に、株主名簿が作成されていなかったり、作成が不十分であったりすると、誰が株主であるかを特定することは難しくなります。ご相談者様の場合は、株主名簿は作成されていなかったものの、税務申告時に提出する同族会社の判定に関する明細書の記載内容から、ある程度は株主と株式数の変遷をたどることができました。それに加え、株主総会議事録などの他の書類の内容もつなぎ合わせると、相手方が会社の株式を現在は有していない可能性が高いと突き止めることができました。本件では、弁護士が資料を細部まで確認することで株主が誰であるかを特定することができましたが、紛争予防という観点からは、株主名簿をきちんと作成するなどの平時の対応が重要になります。そのような平時の対応を顧問弁護士に任せることにより、無駄な紛争を回避することができ、結果として、時間・労力・金銭的負担を減らすことが可能です。顧問弁護士によるサポートをぜひご検討ください。