犯罪・刑事事件の解決事例

所有権登記更正登記請求の調停が申立てられました。

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清水 廣人 弁護士が解決
所属事務所中村・清水法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

所有権登記更正登記請求の調停が申立てられました。請求者は,自分こそが真の所有者だと主張して請求してきていますが,全く身に覚えがない請求で,困っています。

解決への流れ

請求者が請求を断念したので,所有権を移転せずにすみました。

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清水 廣人 弁護士からのコメント

請求者すなわち調停の申立人は,自分こそが真の所有者であるとして,調停を申立ててきました。私の依頼者さんは,全く身に覚えがないということで,調停に出席して,話し合いをしました。申立人が主張するのは,もともと売主がいて,申立人と依頼者さんの両方に売ってしまった(二重売買)とのことでした。もっとも,話し合いの中で,こちらからは登記を先にした方が勝つこと等を主張しました。お互いの主張が平行線になりましたが,申立人が請求を断念したため,調停が不成立になり,事件が終了しました。不動産については,自分の知らないところで,紛争の原因が生じることがあります。二重譲渡(二重売買)については,買主が事前に知ることもありえますが,全く知らないうちに紛争に巻き込まれることがあります。また,登記についての考え方もわかりづらい点があります。二重売買にかぎらず,不動産について,登記について,トラブルになりましたら,まずは,弁護士に相談することをお勧めします。