犯罪・刑事事件の解決事例

賃貸アパート1棟の売買契約をしました。引き渡し前に解除の通知がきました

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清水 廣人 弁護士が解決
所属事務所中村・清水法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

賃貸アパート1棟の売買契約をしました。決済(登記移転,残代金支払,引き渡し)の2週間ほど前に解除通知がきました。解除理由は,賃借人の1人と立退きについて,訴訟になる見通しなのですが,訴訟が長期化するということを告知していないというのです。しかし,訴訟になることは,契約書でも重要事項説明書でも記載されていることがらです。また,問題の賃借人は,既に居住しておらず,残置物もないので,訴訟は,長期化するということはありません。解除理由が不当なのです。手付金も返還するように仲介業者にいわれています。解除して,手付金を返還しなくてはいけないのでしょうか。

解決への流れ

清水弁護士におねがいしたところ,解除できないということを相手方に告げて,理解してもらいました。また,手付金も返還せずにすみました。さらに,解除する,しないという揉め事になってしまったために,引渡し後に,隠れた瑕疵について,細かいクレームが来るのではないか,瑕疵担保責任の条項を使って,仕返しをされるのではないか,と不安を持っていましたが,清水弁護士が交渉して,瑕疵担保責任を負わない,また,現況有姿で引き渡す,危険負担を買主負担とするという有利な条件に変更してもらうことができました。

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清水 廣人 弁護士からのコメント

おそらく,買主さんは,売買契約の後に,やっぱり買いたくないと思ったのかもしれません。ですが,理由なく解除はできません。そこで,不動産仲介業者を通じて,それらしい理由で解除をしようとしてきた事例です。売主と買主に不動産に関する専門知識がないことを利用して,不動産仲介業者が違法不当な解除を助けることもないわけではありません。仲介業者は売主,買主双方の代理であるはずですが,自己の利益を図っていると疑われる場合は,すぐに弁護士に相談してください。この依頼者さんの事例では,一度トラブルになってしまったので,売買をした後に,報復されるのではないか,という不安が生じました。そのような場合,不当な解除を受けた方から解除をする場合もありえます。ですが,他の買主に売る場合も想定して,経済的にもっとも有利な結果を求めた場合,すぐに解除するのは得策でない場合もあります。そこで,売買をした後の不安を解消する方向で交渉を行いました。この事例では,解除された側のご依頼でしたが,解除する側も解除通知をする前に,弁護士にご相談いただくのがよいと思います。