この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
ご依頼者は、器物損壊事件で告訴され、逮捕・勾留されていました。ご依頼者は、告訴された事実について否認されていました。否認の中で身柄拘束が継続されており、当初の勾留期間の10日間が満了した後も勾留延長の請求が検察官からなされこれが認められてしまいました。
解決への流れ
勾留延長決定に対して準抗告の手続きをとりました。その結果、この準抗告が認められ、ご依頼者様の身柄は解放されました。
20代 男性
ご依頼者は、器物損壊事件で告訴され、逮捕・勾留されていました。ご依頼者は、告訴された事実について否認されていました。否認の中で身柄拘束が継続されており、当初の勾留期間の10日間が満了した後も勾留延長の請求が検察官からなされこれが認められてしまいました。
勾留延長決定に対して準抗告の手続きをとりました。その結果、この準抗告が認められ、ご依頼者様の身柄は解放されました。
勾留決定や勾留延長決定に対しては、準抗告という手続きをとることができます。これは、勾留決定や勾留延長決定を下した裁判官とは別の裁判体によりその妥当性を審査し、勾留ないし勾留延長の要件を欠くと判断されれば、勾留決定や勾留延長決定を取り消すというものです。勾留決定や勾留延長決定が取り消されれば、被疑者の身柄を拘束する理由がなくなるわけですから、身柄は速やかに解放されることとなります。