この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
仮想通貨へ次々と投資してしまい、700万円の借金を背負った女性。借入の大半が仮想通貨への投資に充てられており、自己破産しても、免責が認められるか不安に思われていました。
解決への流れ
自己破産した結果、無事免責が認められました。
30代 女性
仮想通貨へ次々と投資してしまい、700万円の借金を背負った女性。借入の大半が仮想通貨への投資に充てられており、自己破産しても、免責が認められるか不安に思われていました。
自己破産した結果、無事免責が認められました。
ギャンブル、浪費、投資などは、破産法上、免責不許可事由とされています。しかし、免責不許可事由があっても、誠実に破産手続に協力すれば、ほとんどの場合は免責されています。借金の使い途が酷いということで、怒られるのではないか、免責が認められないのではないかと不安に思われている方もいますが、誠実に手続を進めれば、不安に思われる必要はありません。この方のように、負債額が多額で、そのほとんどが投資であっても、免責が認められることが大半なのです。