犯罪・刑事事件の解決事例

【借金請求】借用書のある元交際相手に対する借金の返済を拒絶した事例。

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田中 克幸 弁護士が解決
所属事務所天神ベリタス法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

ある男性と交際していた若い女性。別れることになりましたが、男性から、プレゼントや、生活費の援助など、かけた金を返せと言われました。男性に責められて怖くなった女性は、男性に言われるがまま、「借用書」と書いた書面にサインしてしまったのです。男性から280万円もの金額を請求されることになってしまいました。

解決への流れ

交際中のプレゼントや生活費の援助は贈与で支払義務がないから、放っておくという選択肢もあり得ないわけではありません。しかし、本件では、「借用書」を作ってしまっている以上、裁判を起こされる可能性はありますし、裁判で負ける可能性も0%ではありません。交際中のプレゼントなどをお金で清算するというのも、本人同士が合意した以上、法的には有効と評価される可能性があるからです。無視するという対応では、日々不安な思いをされることになると思い、弁護士が相手と交渉することになりました。きっちり法的な説明をして、相手に納得していただき、借用書に書かれている金額は支払う必要がないという合意書を新たに作成することができました。新しい合意書に支払義務がないことを明記している以上、今後、トラブルになることはないでしょう。

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田中 克幸 弁護士からのコメント

男女間のトラブルは、離婚や不貞だけではありません。本件のような、男女交際における金銭トラブルは良く見られます。交際中に支出した金を返せという人は、実は、結構いるみたいです。本件のポイントは「借用書」という書面を作ってしまっていることです。実際には交際中に支出した飲食費やプレゼントの清算であって、金を借りた事実はないのですが、このような書類が残っていると、相手は「貸した」と主張して請求してくるかもしれません。それに、確かに、本来は、交際中の飲食費やプレゼントを清算する義務はないのですが、当事者同士で清算するという合意をすると、それも法的には有効と考えられます。したがって、訴訟を起こされると負ける可能性も十分あると言わざるを得ません。こういったケースでは、早期に弁護士に相談することが重要です。なぜなら、相手が弁護士に相談してしまうと、署名押印のある借用書が残っている以上、徹底的に争ってくる可能性があるからです。当事務所では、この種の雑多な男女間トラブルを相当数経験しています。相手に直接電話を掛けて、根気強く説得する対応を取りますので、お困りの方は、お問い合わせください。