この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
生活費や浪費等が原因で負債が増大し,500万円以上となってしまっており,支払いが追い付かなくなったことから弁護士に相談した。
解決への流れ
負債の金額及び収入を考慮すると,分割払いで返済をすることが現実的ではなかった。そのため,破産申立てをすることとした。
年齢・性別 非公開
生活費や浪費等が原因で負債が増大し,500万円以上となってしまっており,支払いが追い付かなくなったことから弁護士に相談した。
負債の金額及び収入を考慮すると,分割払いで返済をすることが現実的ではなかった。そのため,破産申立てをすることとした。
借入の原因として浪費があり,浪費を理由とした借り入れは免責不許可事由(借金が無くならない事情)とされていますが,そういったケースでも裁判所の裁量免責という制度で免責され支払い義務が消滅することがほとんどです。今回は,破産管財人の調査に協力し,全てが浪費を原因とした借り入れではないことを説明するなどした結果,裁量免責を得ることができました。ご自身に免責不許可事由があるとお考えでも弁護士に相談してみるとよいでしょう。