犯罪・刑事事件の解決事例

10年以上前に親族が相談者名義で借り入れ、時効援助した事例

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宇佐見 淳 弁護士が解決
所属事務所恵比寿東京法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

10年以上前に親族が相談者名義で借り入れ,相談者自身も把握していない業者から支払いの通知が来た。金額も大きくどのように対応すればよいか分からず弁護士に相談した。

解決への流れ

業者からの通知書を確認したところ,すでに時効が完成しているようであったため,時効を援用(主張)する通知書を業者に送付し,それ以降は請求が来ることはなかった。

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宇佐見 淳 弁護士からのコメント

古い借り入れについては時効を援用して支払い義務を消滅させることができる可能性があります。しかし,債権者の名称が変わっていることもあり,いきなり通知が来ると驚いてご自身で対応してしまうと話した内容によって時効がリセットされてしまい,全額を返済しなければならなくなってしまうこともあります。そうならないためにも,まずは落ち着いて弁護士に相談されるのが良いと思います。