この事例の依頼主

男性

相談前の状況

離婚をして、妻が親権者となりました、元妻と生活していた子どもが、私のところに突然来ました。事情があり、元妻とではこれ以上生活をしたくない、と述べております。親権者の変更のためにはどのようにしたらいいでしょうか。

解決への流れ

離婚したときには、必ず一方の親を親権者とします。その親権者を変更を行うためには、裁判所の手続を経る必要があります。お互いの話し合いも大事ですが、早めに弁護士に依頼し、裁判所を利用した手続に移行した方がよい場合があります。子どもの今後の生活をどうするのかが主な問題となりますが、当事者だけでは決まらない問題も多くあります。弁護士に依頼をすることで、第三者的な観点もわかり、子どもにとってどのような解決をすべきかを探っていくことができます。

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矢田 啓悟 弁護士からのコメント

親権者変更の調停を申し立てる際は、その他の手続も必要となるため、弁護士に依頼をすることでスムーズに進む可能性が高まりますので、是非一度弁護士にご相談下さい。