犯罪・刑事事件の解決事例

103万円の借金について消滅時効を援用した事例

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平塚 有祐 弁護士が解決
所属事務所新宿清水法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご依頼者は大学生の頃から消費者金融の借入れを利用するようになり、最初は返済を継続していたものの、徐々に返済が苦しくなり、ここ数年間は返済を怠っていたところ、突然、消費者金融から「最後通告書」と題する書類が届き、同書には「1週間以内にお支払い頂かなければ裁判をします。」という内容の記載があったことから、不安に思って相談に来られました。最後通告書に記載された請求額は、元金に加えて多額の遅延損害金が付加されていました。

解決への流れ

ご依頼者の記憶では、数年間にわたって返済していないとのことでしたので、まずは消費者金融から取引履歴を取り寄せ、取引経過を確認することにしました。数週間後に届いた取引履歴を確認したところ、ご依頼者は5年以上前から一切返済を行っていないことが判明しました。そこで直ちに、消費者金融に対して、消滅時効を援用する旨の通知を内容証明郵便にて発送したところ、以降は消費者金融からの請求がピタッと止まり、ご依頼者は借金の返済を全額免れることが出来ました。

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平塚 有祐 弁護士からのコメント

個人の方が消費者金融や銀行から借入れを行っているケースでは、多くの場合は最終取引日(最後に返済した日など)から5年が経過すると消滅時効が成立します(※2020年4月1日以降の契約については改正民法が適用されます)。ただし、ご注意頂きたいことは、消滅時効を援用するためには、債権者に対して「消滅時効を援用します。」と伝える必要があるということです。仮に、債権者から裁判を起こされたにもかかわらず、消滅時効が完成していると思い、これを放置していると、債権者の請求を認める内容の判決が確定してしまい、以降は消滅時効を援用することが出来なくなってしまいます。また、本来は消滅時効の援用が出来る状況であるにもかかわらず、債権者から「とりあえず1000円だけでも良いので返済してください。」と頼まれ、これに応じてしまった場合は、ご自身の債務を承認したことになり、やはり消滅時効の援用をすることが出来なくなってしまいます。しばらく返済を行っていなかったところ、ある日突然、債権者から請求書が届いた。そのような際には、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。