この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

元々交際していた男性から、別れた後に、交際中に貸したお金を返すよう求める裁判を起こされた件で、女性側の代理人として争ったケースです。

解決への流れ

交際中にお金をもらったことは事実だが返す約束はしていなかったため、訴訟ではそのように主張して徹底的に争うことで、請求棄却(当方の全面勝訴)を勝ち取りました。

Lawyer Image
石井 龍一 弁護士からのコメント

男女間ではお金の問題もよく起こり、親密な時期のお金のやりとりは、貸したものなのかもらったものなのか区別が曖昧になりがちです。別れた後に請求されても、返す約束が明確に立証されなければ返還義務は認められないので,毅然として争うべきです。