この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
外資系企業の代表者を、現在外国に住む外国人に変更するための手続きを依頼されました。
解決への流れ
外国居住者の場合、日本で印鑑登録をしていないため、代表者変更登記の申請にはサイン証明を取得する必要があります。サイン証明は、通常は居住国の公証人によって自筆の署名を認証してもらうことで足りますが、代表者になる者が居住国以外の国籍を有する者である場合には、居住国にある国籍国の領事館においてサイン証明をもらう必要があります。依頼者企業から、必要な書類を取得してもらい、無事に代表者の変更を行うことができました。
日本の株式会社では、従来、代表取締役のうち少なくとも1人は日本に住所を有しなければならないとされていましたが、その規制は、平成27年に撤廃されています。日本人の代表者であれば何ということのない手続きでも、外国居住の外国人が登場することで、手続内容や必要書類がイレギュラーなものとなることが多々あることを再認識した事案でした。