この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者の方は多額の負債を抱える一方で自宅不動産を有していました。住宅ローンも滞納する寸前でしたが何とか住宅ローンは支払い、消費者金融からの借入れはできない状況になっていました。
解決への流れ
裁判所に対して小規模個人再生手続を申し立て、住宅については住宅資金特別条項を設けて維持したまま消費者金融の負債は約5分の1に減額することができました。
50代 男性
相談者の方は多額の負債を抱える一方で自宅不動産を有していました。住宅ローンも滞納する寸前でしたが何とか住宅ローンは支払い、消費者金融からの借入れはできない状況になっていました。
裁判所に対して小規模個人再生手続を申し立て、住宅については住宅資金特別条項を設けて維持したまま消費者金融の負債は約5分の1に減額することができました。
破産手続を選択した場合、原則として自己所有の財産は換価対象となります。長年生活の本拠としていた自宅を失うのはとても苦しいことでしょう。そこでお薦めするのは小規模個人再生(あるいは給与所得者等再生)です。かかる手続では住宅ローンのみをそのまま支払い続ける住宅資金特別条項を置いた上で債権者も納得する再生計画案を定めることにより、自宅を失わず、かつ、住宅ローン以外の負債を圧縮することができます。