この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

投資用物件の勧誘を受け、売買契約を締結して、数カ月が経過し、決済目前であった。

解決への流れ

相手方は、履行に着手しており、解除事由がないかぎりは契約の解除はできないとの主張であったが、折衝により、契約の解除を認めてもらった。

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菅原 崇 弁護士からのコメント

契約解除の交渉をまとめ、依頼者には大変喜んでいただくことができました。不動産売買契約解除の場面においても、大手民間企業で培った折衝能力を存分に発揮できた事案です。