この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
元配偶者との共有名義である自宅不動産の所有権を取得したいという女性からの相談でした。現在,自宅には相談者が住んでおり,元配偶者の住宅ローンについても相談者が単独で支払っているため,自宅の所有権を単独で欲しいとのことで,元配偶者に対して,財産分与の審判を申し立てることになりました。
解決への流れ
オーバーローン状態の不動産は原則として財産分与の対象にはなりません。ただし,自宅の使用状況や過去の住宅ローンの支払状況を鑑み,自宅を所有する必要性が高い場合には,オーバーローン状態の不動産であっても財産分与の対象になるという裁判例があったため,当該裁判例を根拠に審判において主張したところ,こちらの請求が認められました。
オーバーローン状態の不動産の財産分与が認められた比較的珍しい事例です。オーバーローン状態の共有不動産の処理にお困りの方はご相談いただければと思います。