年齢・性別 非公開
親が遺言を作成しており、相談者はほとんど財産を受け取れない状況でした。
裁判所への訴訟提起を申立て、無事遺留分を確保することができました。
遺留分を侵害するか否かについては、財産調査の上、精査する必要があり、単純に路線価や固定資産税評価額で判断すべき事項ではありませんので、注意が必要です。
遺留分を侵害するか否かについては、財産調査の上、精査する必要があり、単純に路線価や固定資産税評価額で判断すべき事項ではありませんので、注意が必要です。