この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
知人にお金を貸したものの、約束通りに返済がされていなかった。
解決への流れ
相手方は、任意に支払う姿勢を全く見せずにいたことから、訴訟を提起し、勝訴判決を得た。判決後も全く支払いがされなかったことから、弁護士会照会を利用し、相手の携帯電話番号から支払に利用している口座を特定し、その口座から貸金を回収した。
30代 女性
知人にお金を貸したものの、約束通りに返済がされていなかった。
相手方は、任意に支払う姿勢を全く見せずにいたことから、訴訟を提起し、勝訴判決を得た。判決後も全く支払いがされなかったことから、弁護士会照会を利用し、相手の携帯電話番号から支払に利用している口座を特定し、その口座から貸金を回収した。
相手が任意に支払いに応じず、また、相手の資産に関する情報をお持ちでない場合でも、弁護士会照会を利用することで、資産の特定につながることがあります。