この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
原付バイクを運転していたご依頼者が、信号機のない交差点で出会い頭に自動車に衝突される事故に遭われて、頚髄損傷のお怪我をされた事例。症状固定後に相談をいただきました。
解決への流れ
相手方が後遺障害逸失利益を否定し、既往症による素因減額40%を主張して、自賠責保険金以上の支払をしない旨回答したため、裁判を起こしました。裁判では、後遺障害逸失利益の有無が争点になるとともに、頚髄損傷が生じた箇所に既往症(脊柱管狭窄による椎間板の膨隆や後縦靭帯骨化症による頸髄の圧迫)があったことから素因減額の有無が争点になりました。相手方からは、依頼者の既往症について、医師の意見書が提出され、既往症による素因減額は30~40%という意見が出されました。しかし、過去の裁判例を詳細に検討し、仮に素因減額があったとしても10%にとどまるという主張を行った結果、後遺障害逸失利益が認められた上で、素因減額10%を前提とする和解が成立し、自賠責保険金とは別に損害賠償額として2800万円が支払われました。
過去の裁判例を詳細に検討した結果、仮に既往症があったとしても、素因減額による減額を最小限に抑えることができる可能性があります。既往症がある場合でも、諦めずに、当弁護士までご相談ください。