この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
交通事故で頚椎や腰椎について複数圧迫骨折の被害にあわれた被害者の方に治療中からご依頼をいただきました。治療終了後、自賠責に対して後遺障害の認定を求めたところ、一部の圧迫骨折について骨折の事実自体を否定され後遺障害が12級との認定がなされたため、異議申立を行いました。
解決への流れ
圧迫骨折が存在していることについて主治医の先生に意見書を書いていただいた上、異議申立てを行ったところ、圧迫骨折の事実が認められ、その他の後遺障害とあわせて併合10級の後遺障害が認められました。
主治医の先生から圧迫骨折について意見書を書いていただけたことも、後遺障害の異議申立が認められる結果につながりました。異議申立が認められた場合、相手方から支払をうけることができる賠償額も増額されますので、後遺障害の認定結果に疑問がある方は弁護士にご相談いただくことが重要です。