さえぐさ ゆか

三枝 由佳  弁護士

弁護士法人髙瀬総合法律事務所Yokohama office

所在地:神奈川県相模原市緑区橋本6-5-10 中屋第2ビル2-E

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弁護士が契約済み

【初回60分無料】【相続トラブルに注力】必要に応じて、複数人の弁護士でご支援いたします。チームを組んで取り組むことにより、迅速かつ最高度の質のリーガルサービスをご提供いたします。

【チームでの対応】
一般的な法律事務所では一つの案件を弁護士がチームで処理することは多くなく、一人ひとりがそれぞれの案件を受け持ちます。

しかし、通常、弁護士は相当多数の案件(数10件~100件以上)を同時に抱えており、弁護士1人で処理できるものにも限界があります。

またすべての案件を1人の弁護士の知識やノウハウだけで克服できるものではありません。そこで,当事務所では,1人よりも3人の経験、知識、実績を集約することで、より高い成果を産み出すことができます。

1人でできることは限界があり、負担が重くなると1件あたりに注げる時間やパワーが減り、業務のスピードも質も落ちます。
当事務所はこの点をカバーし、より高いパフォーマスを発揮できる体制を整えています。

【相談料無料】
初回相談に限り、60分無料で法律相談を実施いたします。
※電話でのご相談は簡易的な概要のみ伺います。詳細な法律相談をご希望の方はご予約の上ご来所ください。

【ご相談の流れ】
1:お電話にて事案の概要をお伺いし、そのうえでご相談の予約を承ります。まずはお気軽にお問合せください。
2:メールでのお問い合わせも受け付けておりますのでご利用ください。
 ※メールについては、24時間年中無休でお受けしております。
3:すぐに電話に出られない場合もございますが、できる限りすぐに折り返しのご連絡をさせていただきます。

三枝 由佳 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
解決事例あり
【初回相談60分無料】 *相続問題に注力する事務所* ●生前贈与、不動産など複雑な「遺産分割」に注力 ●「遺留分」には専門性をもって財産調査から対応 ●税理士・不動産鑑定士・金融機関・不動産/建築会社との連携による、総合的なアドバイス。
相談料
初回無料/二回目以降30分5,500円(税込)
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
面会交流
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

初めまして。高瀬総合法律事務所、弁護士の三枝と申します。

私は、お客様の自由な意思決定を手助けします。

そのために、難しい法律用語があれば、分かりやすくかみ砕いて説明します。

また、いくつかの選択肢があるときには、そのメリットとデメリットを説明します。

このように、あくまでも主役はお客様自身であり、私はそのサポート役であることを信条としています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    映画鑑賞、音楽鑑賞、読書、ゲーム
  • 個人 URL
    https://takase-law.com/
  • 好きな言葉
    ペンは剣よりも強し
  • 好きな本
    ダン・ブラウン、京極夏彦、小野不由美
  • 好きな映画
    アルマゲドン、天使にラブソングを
  • 好きな食べ物
    海産物、麺類
  • 好きなスポーツ
    体操、バレーボール
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    布団でぬくぬく

資格

  • 簿記3級

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

学歴

  • 明治大学 法学部法律学科
  • 中央大学法科大学院 未修コース

大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

遺産相続分野
相続人の一人に相続させないようにするための、遺言書作成、遺留分放棄
遺産相続分野
遺産分割と成年後見について
遺産相続分野
生前贈与を争いながら遺留分請求、遺産分割請求を並行して協議した事例
遺産相続
変更

【初回相談60分無料】*相続問題に注力する事務所*●生前贈与、不動産など複雑な「遺産分割」に注力●「遺留分」には専門性をもって財産調査から対応●税理士・不動産鑑定士・金融機関・不動産/建築会社との連携による、総合的なアドバイス。

Lawyer Detail 1

遺産相続の詳細分野

このようなご相談にお応えします
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

初回相談は60分無料。じっくりお話をお伺いします。

ご相談後には見積もりを作成し、その後かかる費用についても分かりやすくご案内しております。
「費用がいくらかかるか分からない」とご不安な方も、ご安心してご相談ください。

遺産分割・遺留分の請求に力を注いでいます

これまで多くのご相談を受けておりますので、実績に基づく専門的な知見と解決のノウハウがあります。

多くのご家族の相続に携わってきましたので、簡単に遺産を分割できないご事情や、デリケートな親族問題などにも適切に対応して参ります。
当事者間の遺恨が大きくならないよう、できる限り迅速に対応いたします。

共有不動産の分割

「話し合いがまとまらず、持分だけでも売却してしまおうか…」
と、お悩みの場合には是非一度ご相談ください。

話し合いが行き詰まっていても、弁護士が入ることによって、合理的な話し合いが出来るようになる場合もあります。持分を、他の共有者に相応の値段で買い取って貰える場合もあります。

まずは、依頼者様の「早く処分したい」、「 少しでも高く処分したい」などのご希望を尊重して方針を決めて参ります。

信頼できる不動産専門職との連携

一生に何度もない不動産取引に不安を感じておられる方も、ご安心ください。

不動産取引に慣れた弁護士がサポートしますので、安心して手続きを進めることが出来ます。

また、信頼できる不動産鑑定士と不動産業者との連携がありますので、専門職の知見を活かしながら、総合的にアドバイスさせていただきます。

遺留分の請求

基礎財産が多いほど、獲得できる遺留分の額が増えますので、「財産調査」を重視して取り組んでいます。

生前贈与についても、遺留分算定の基礎財産に加算出来る可能性があり、これらの問題は、遺留分の額に大きく関わってきます。
これまでの経験を活かして、依頼者の納得のいく内容での解決を目指して参ります。

相続問題全般に熱心に取り組んでいます

当事務所では、各弁護士が相続問題の各分野に専門性を持って取り組んでいます。

より良い解決のため、ご相談内容によって、弁護士複数人のチームで対応することもあります。
専門性を持った弁護士同士の連携により、相続問題全般に対し、質の高いサービスをご提供いたします。

  • 不動産の相続(弁護士長岡 甲樹)

https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14150/g_14151/l_1489070/

  • 遺言書作成、相続対策など相続全般(弁護士高瀬 芳明)

https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14150/g_14151/l_134999/#pro4

専門的かつ効果的な連携を実施

弁護士・税理士・不動産鑑定士のチーム体制

税理士、不動産鑑定士と三位一体となって、ワンストップで相続問題の解決にあたります。

  • 相続税対策や相続後の不動産の有効活用を見据えた「遺言」
  • 「家族信託」の設定
  • 「不動産」の適正な評価や解決時の税金の支払に留意した「遺産分割」や「遺留分」

金融機関・不動産会社・建設会社との連携

  • 会社の事業承継
  • 相続不動産の最適な運用方法のご提案と実行

などに対しても総合的なアドバイスが可能です。

相談は当日・夜間・土日祝日も

事前のご予約で、時間外でのご相談もお受けしております。
※スケジュールによってご要望に添えないこともあります。ご容赦ください。

アクセス

JR横浜線・相模線 橋本駅徒歩5分

遺産相続
変更

遺産相続の解決事例

遺言
遺産分割
依頼主 年齢・性別 非公開
相続人の一人に相続させないようにするための、遺言書作成、遺留分放棄
遺言
遺産分割
依頼主 年齢・性別 非公開
相続人の一人に相続させないようにするための、遺言書作成、遺留分放棄
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遺産分割と成年後見について
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成年後見
依頼主 年齢・性別 非公開
遺産分割と成年後見について
遺産分割
依頼主 年齢・性別 非公開
生前贈与を争いながら遺留分請求、遺産分割請求を並行して協議した事例
遺産相続
変更

遺産相続の料金

相談料
初回無料/二回目以降30分5,500円(税込)
着手金
請求する金額又は請求される金額が... ♦330万円以下の場合 8% ♦330万円を超え3,300万円以下の場合 5%+9.9万円 ♦3,300万円を超え3.3億円以下の場合 3%+75.9万円 ※表記は税込です。 ※不動産の場合は原則として相続税評価額を基準に請求する金額、請求される金額を決定します。 ※遺産分割の場合で、相続分は争わず、単に、分割の方法、共有名義にしておくか、誰か一人が単独で取得し他の人に精算金を支払うか、といった「遺産の分け方」が問題になる場合もあります。そのため、遺産分割の場合は、上記の2分の1から3分の1程度となります。 ※着手金については、上記に関わらず、お客様の最初の持ち出しによる負担を軽減するために、減額や報酬での精算をする場合もあります。
報酬金
請求する金額又は請求される金額が... ♦330万円以下の場合 16% ♦330万円を超え3,300万円以下の場合 10%+19.8万円 ♦3,300万円を超え3.3億円以下の場合 6%+151.8万円 ※表記は税込です。 ※不動産の場合は原則として相続税評価額を基準に請求する金額、請求される金額を決定します。 ※遺産分割の場合で、相続分は争わず、単に、分割の方法、共有名義にしておくか、誰か一人が単独で取得し他の人に精算金を支払うか、といった「遺産の分け方」が問題になる場合もあります。そのため、遺産分割の場合は、上記の2分の1から3分の1程度となります。
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